痴漢の容疑がかけられ、駅職員に任意同行を求められたら、まず自分の身分を証明する身分証や名刺などを提示する事がマニュアルかもしれません。
住所や氏名を明らかにする事によって、あなたが逃走のおそれがなく現行犯逮捕をする必要がない事が認められ、刑事訴訟法217条により、あなたを現行犯逮捕する事が違法になります。
しかし身分を明かしたからといって、必ずしも逮捕を免れ得る訳ではありません。
条文にあるように、「逃亡するおそれがある場合」であれば、刑事訴訟法217条の適用があったとしても現行犯逮捕は許される事になります。
※刑訴法第217条「軽微事件と現行犯逮捕」
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)
以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない
軽微犯罪以上の犯罪でも、逃亡の恐れがない者を正当な理由なく逮捕する事は不当逮捕にあたります。
しかし刑訴法第217条の要件を欠いていたとしても、逮捕行為が直ちに逮捕監禁罪を構成するとは限らないと考えられます。
「逃亡するおそれ」の判断は、あくまでも自分ではなく、あなたを引き渡された警察官が判断するのですから。。。
痴漢冤罪ネットワーク