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電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(平成十三年六月二十九日法律第九十五号)


(趣旨)
第一条  
この法律は、消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合、
及び隔地者間の契約において、電子承諾通知を発する場合に関し民法 (明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。

(定義)
第二条  
この法律において「電子消費者契約」とは・・・
消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信する事によってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。

2  この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)をいい、「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

3  この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。

4  この法律において「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、電磁的方法のうち契約の申込みに対する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機をいう。以下同じ。)と当該契約の申込みをした者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。


(電子消費者契約に関する民法 の特例)
第三条  
民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。

一  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で
   電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。

二  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み
   又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

(電子承諾通知に関する民法 の特例)
第四条  
民法第五百二十六条第一項 及び第五百二十七条 の規定は、
隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については適用しない。



電子消費者契約法により無効を主張できる場合とは・・・
1〜3にすべて当てはまる時です

1 携帯やPCなどを使ったネット上での契約(登録)である

2 その契約の際、料金の発生することを知らなかったなど間違いがあった

3 契約直前に契約内容の確認(有料である等)が必ず目に付く様なサイト構造にするという措置をサイト側が講じていない


知らずに登録される例では上に当てはまる事が殆どです。
例えば画像をクリックしただけで登録・入り口をクリックしただけで入会した事にされた等です。
別なページに利用規約があり、そこに有料である事が書いてある場合が多いですが
こういう場合を想定して作られた法律です。利用規約があっても無効です。
無効は弁護士でなくても本人が言えます。

無効を主張出来ない場合
一つでもあれば電子消費者契約法は使えません

・ネット上の契約ではない

・契約の際、料金の発生やどの時点から料金が発生するか等を知っており納得して自分の意思で契約した

・契約前に有料であることを目に付くようにはっきり明示し、契約の内容を確認させられた。



電子消費者契約法とは、インターネットでの取引で消費者を保護することを目的とした法律です。
対面や店舗での買物と異なり、オンラインショッピングではキーボードやマウスの入力/操作ミスにより意図しない契約をしてしまう事があります。その様な問題を解決し消費者を保護するため制定されたました。
その中でも第3条で具体的な内容が決められています。

この法律のポイントを要約すると

「ネット取引では、消費者側に勘違いがあった場合は、原則として契約は無効にできる。
ただし契約前に料金、商品などの確認画面を用意し契約に同意した場合は無効にできない。」

つまり事前の確認画面がなければ消費者側の判断で『契約無効』にできると言う事です。
また法的には、契約を無効にする際には相手に連絡する必要はありません。
そのため電話やメールで連絡する必要もありません。

尚この法律は、ワンクリック詐欺のような悪質サイトだけでなく、楽天市場やYahoo!に出店しているような有名店も含め、すべてのネットショップでの取引に当てはまります。

ワンクリック詐欺サイトでも、利用規約などが明示されており料金等や利用期間などが一見すると最もらしい事が記載されている場合もありますが、前述のとおり電子消費者契約法に違反している為、WEBサイト管理者側がいかなる理由を付けようと契約は成立しません。

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民法第763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をする事ができる。

民法第770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者が悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

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◇ 離婚の慰謝料の条件は次の通りです。

・ 双方に離婚の原因がある時は請求できない。
・ 慰謝料を支払う側(被請求者)でも、財産分与は請求できる。
・ 慰謝料の請求は離婚後でもできる(時効3年)
・ 慰謝料が金銭で支払われる場合は税金がかからない

〜 ポイント 〜
1) 平均200万円〜350万円(離婚理由・婚姻期間・所得や協力度合等で決まる)
2) 慰謝料請求の証明(=離婚理由の証明)は難しい
3) 分割払い可。ただし、リスクがあるので公正証書で法的効力のある約束にするべき。


◇ 財産分与

夫婦で築いてきた財産の精算であり、離婚により生活に不安を来たす側への扶養。

〜 離婚の財産分与の条件 〜
・ 離婚原因を作った責任と財産分与は無関係
・ 有責配偶者(離婚原因をつくった側)も請求できる
・ 離婚後に財産分与も可。(時効2年)
・ 不動産にて財産分与をもらうと譲渡所得税がかかる
・ 夫婦の協力によって得た財産が対象 (会社員の場合の給料 等)
・ 特有財産(婚前に得た財産)(相続を受けた場合)(自己の名で得た財産)は財産分与の対象外です。

〜 ポイント 〜
・ 財産分与額の算出は難しい(厚生年金、年金、保険関係他も全て含めると、算出・立証が非常に難しい)
・ 協議、調停では話合いが基本
・ 決着しない場合は家庭裁判所審判に協議に変わって、処分を請求できる。
(財産構築への夫婦それぞれの貢献度合い等が焦点となる。家事、育児も大きな貢献とみなされる。)
・ 金額は婚姻期間に比例して様々
・ 不動産による財産分与は登記手続きが必要(課税対象)
・ ローンが残っている不動産は要注意、しっかりと決め事をしましょう
・ 分割払い可。ただし、リスクがあるので、公正証書で法的効力のある約束にするべき。
・ 配偶者(例えば夫)による財産の隠匿工作に注意
・ 年金は財産分与の対象にならないのが通常

公正証書作成(示談)の場合、コレまでの互いの収入を足して2で割り、生活費等の額を平等に差し引き残った金額を5:5でなくても6:4とか7:3とかそれ以上で取り決めをしてもOKです。
互いの合意があれば問題ありません。


◇ 養育費

法律上親には子供の扶養義務がある。
〜 養育費の相場 〜
・ 通常子供1人あたり2万円〜6万円(収入等による)を成人する迄か、大学を卒業する迄とする。
・ つまり子供0歳児1人あたり480万円〜1584万円(22歳までとして)の間が全体の80%以上となっている。

〜 ポイント 〜
・親には子供の扶養義務があるので、通常破産したとしても支払うこととなる。
・ 公正証書に「支払いが滞った場合にはいつでも強制執行できる」と書くか、裁判で確定判決を得た場合には支払いが滞った時にいつでも給料(会社)や預金(銀行)等の第三債務者に対して強制執行、差し押さえをかけることができる。
・ 法律的に養育費から逃れられる術は無い!!
・一括で貰っても、分割で貰っても相手との相談次第で構わない。裁判の判例では分割が多いが滞りやすい。

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離婚の種類
【協議離婚】 夫婦間の合意により最寄の役所へ離婚届の提出により離婚が成立します。
【調停離婚】 協議離婚が出来ない場合、家庭裁判所にて家事調停官・調停委員が2人の間に入り離婚を話し合います。
【審判離婚】 調停時に家庭裁判所の判断で下される審判により離婚を成立させます
【判決離婚】 お互いそれぞれに弁護士等を立てて、裁判官の判決により離婚問題を解決します



※協議離婚とは
現在の日本では協議離婚による離婚方法が大半を占めています。確実な証拠を元に相手が不貞行為を認めていて、金銭面等の離婚条件でも夫婦間の合意に達していれば離婚が成立します。お互いに条件面での話し合いが成立したのち離婚届けを作成して市区町村役場に提出し、離婚届が受理されれば離婚は成立します。離婚届に記入する事は夫婦の署名、捺印、2人以上の成人の証人の署名と捺印です。未成年の子供がいる場合は、親権者を記入する必要があります。


※調停離婚とは
協議離婚で条件面等で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での調停となります。 現在の日本では離婚の約10%が調停離婚となっています。家庭裁判所は家事相談室で相談を無料で受け付けていますので、調停に際しての不安がある場合はまず相談をしてみて下さい。その際、確実な証拠があればそれを元に相談をします。万が一相手が調停の呼び出しに正当な理由も無く出頭しない場合、5万円以下の罰金が科せられます。また離婚の話し合いあいに応じない相手などには、一定の強制力がありますので調停での話し合いをお勧め致します。


※審判離婚とは
家庭裁判所における調停が成立しない場合に、家庭裁判所が職権で離婚を宣言します。調停を重ねて最終的な合意まであと少しの所で気が変わった、調停が成立寸前なのに出頭しなかったなどの理由で調停が成立しないときに、家庭裁判所が当事者双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料の決定などを行う事があります。当然ですが確実な証拠があれば有利な決定を受けられます。


※判決離婚とは
離婚の話が当事者間の話し合い(協議)でまとまらず、家庭裁判所での調停や審判でも離婚成立にいたらなかった場合で 、それでも離婚を望む場合には裁判よる判決離婚となります。相手がどんなに離婚に応じる気がなくても裁判所の判決によっては強制的に離婚に応じなくてはなりません。但し判決離婚には民法上の離婚原因を満たしていることが条件となります。また裁判で勝訴する為には確実な証拠が重要なカギを握ります。場合によっては証人出廷の必要な時もあります。裁判は訴訟法による手続きが必要なので判決離婚の場合、専門家である弁護士に依頼して争うのが一般的と言えます。当社では現場担当調査員による証人出廷、並びに良識ある優良弁護士のご紹介も行っております。

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