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(書面による事前の請求)
第四十一条  
適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき事業者等に対し、あらかじめ、請求の要旨及び紛争の要点その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により差止請求をし、かつ、その到達した時から一週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該事業者等がその差止請求を拒んだときは、この限りでない。

2  
前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3  
前二項の規定は、差止請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。

(訴訟の目的の価額)
第四十二条  差止請求に係る訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。

(管轄)
第四十三条  
差止請求に係る訴訟については、民事訴訟法第五条 (第五号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2  差止請求に係る訴えは、第十二条第一項から第四項までに規定する事業者等の行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。

(移送)
第四十四条  裁判所は、差止請求に係る訴えが提起された場合であって、他の裁判所に同一又は同種の行為の差止請求に係る訴訟が係属している場合においては、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は他の管轄裁判所に移送することができる。

(弁論等の併合)
第四十五条  
請求の内容及び相手方である事業者等が同一である差止請求に係る訴訟が同一の第一審裁判所又は控訴裁判所に数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。ただし、審理の状況その他の事情を考慮して、他の差止請求に係る訴訟と弁論及び裁判を併合してすることが著しく不相当であると認めるときは、この限りでない。

2  
前項本文に規定する場合には、当事者は、その旨を裁判所に申し出なければならない。

(訴訟手続の中止)
第四十六条  
内閣総理大臣は、現に係属する差止請求に係る訴訟につき既に他の適格消費者団体を当事者とする第十二条第五項第二号本文の確定判決等が存する場合において、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第三十四条第一項第四号に掲げる事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合(同条第二項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)であって、同条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消し又は第三十四条第三項の規定による認定(次項において「認定の取消し等」という。)をするかどうかの判断をするため相当の期間を要すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該差止請求に係る訴訟が係属する裁判所(以下この条において「受訴裁判所」という。)に対し、その旨及びその判断に要すると認められる期間を通知するものとする。

2  
内閣総理大臣は、前項の規定による通知をした場合には、その通知に係る期間内に、認定の取消し等をするかどうかの判断をし、その結果を受訴裁判所に通知するものとする。

3  
第一項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、受訴裁判所は、その通知に係る期間を経過する日まで(その期間を経過する前に前項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けた日まで)、訴訟手続を中止することができる。

(間接強制の支払額の算定)
第四十七条  
差止請求権について民事執行法第百七十二条第一項 に規定する方法により強制執行を行う場合において、同項 又は同条第二項 の規定により債務者が債権者に支払うべき金銭の額を定めるに当たっては、執行裁判所は、債務不履行により不特定かつ多数の消費者が受けるべき不利益を特に考慮しなければならない。

(規律)
第三十六条  
適格消費者団体は、これを政党又は政治的目的のために利用してはならない。

(官公庁等への協力依頼)
第三十七条  
内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(内閣総理大臣への意見)
第三十八条  
警察庁長官は、適格消費者団体について、第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣が当該適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

(判決等に関する情報の公表)
第三十九条  
内閣総理大臣は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、適格消費者団体から第二十三条第四項第四号から第九号まで及び第十一号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称及び当該事業者等の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

2  
前項に規定する事項のほか、内閣総理大臣は、差止請求関係業務に関する情報を広く国民に提供するため、インターネットの利用その他適切な方法により、適格消費者団体の名称及び住所並びに差止請求関係業務を行う事務所の所在地その他内閣府令で定める必要な情報を公表することができる。

3  
内閣総理大臣は、独立行政法人国民生活センターに、前二項の情報の公表に関する業務を行わせることができる。

(適格消費者団体への協力等)
第四十条  
独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、適格消費者団体の求めに応じ、当該適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、消費生活相談に関する情報で内閣府令で定めるものを提供することができる。

2  
前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を当該差止請求権の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。


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