【関連ブログ】ごんざえもんの館 現役探偵ごんざえもんのブログ ごんざえもんの探偵ブログ ごんざえもんの探偵Cafe ごんざえもんの生活便利帳
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

(警察本部長等の援助等)

第7条
警察本部長等は、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
     
2 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
     
3 警察本部長等は、第1項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
     
4 第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
     
(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)   
第8条
国及び地方公共団体は、ストーカー行為の防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカー行為等の相手方に対する支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。
     
2 ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。
     
3 ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。
     
(報告徴収等)
第9条  
警察本部長等は、警告又は仮の命令をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第4条第1項の申出に係る第3条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。
     
2 公安委員会は、禁止命令等をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に質問させることができる。


テーマ:防犯・防災 - ジャンル:ライフ


管理者にだけ表示を許可する
http://gonzaemondabe.blog105.fc2.com/tb.php/142-b6e85ac4
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
// HOME // 
1GB!FC2ブログ(blog )
Powered By FC2ブログ. copyright © 2005 探偵ごんざえもんの報告書 all rights reserved.
プロフィール

ごんざえもん!

Author:ごんざえもん!
東京都台東区竜泉在住の東久留米市出身の探偵!
東京23区 都内 関東 全国 日本
上野ブログ 探偵ブログ 興信所ブログ

FC2カウンター

カテゴリー
最近の記事
おすすめ商品!
フリーエリア
リンク

このブログをリンクに追加する

RSSフィード
By FC2ブログ
フリーエリア

    
アクセスアップ.NET - SEOでアクセスアップ

    

    相互リンクドクター!アクセスアップ

リネージュ2 RMT

FC2ブログランキング
FC2ブックマークに追加する

FC2ブックマークに追加

SEO対策:探偵 SEO対策:浮気 SEO対策:離婚 SEO対策:法律 SEO対策:防犯