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(禁止命令等を行う公安委員会等)
     
第10条  
この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第5条第2項の聴聞及び意見の聴取に関しては、当該禁止命令等並び同項の聴聞及び意見の聴取にかかる事案に関する第4条第1項の申出をした者の住所地を管轄する公安委員会とする。
     
2 この法律における警察本部長等は、警告及び仮の命令に関しては、当該警告又は仮の命令に係る第4条第1項の申出をした者の住所地を管轄する警察本部長等とする。
     
3 公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、当該警告又は仮の命令に係る第4条第1項の申出をした者がその住所を当該公安委員会の管轄区域内から他の公安委員会の管轄区域内に移転したときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会に通知しなければならない。ただし、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第5条第2項の聴聞又は意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。
     
4 公安委員会は、前項本文に規定する場合において、同項ただし書の聴聞又は意見の聴取を終了しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができるものとし、同項の他の公安委員会は、第1項の規定にかかわらず、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができないものとする。
     
5 公安委員会は、前項に規定する場合において、第3項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしないときは、速やかに、同項に規定する事項を同項の他の公安委員会に通知しなければならない。



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