【関連ブログ】ごんざえもんの館 現役探偵ごんざえもんのブログ ごんざえもんの探偵ブログ ごんざえもんの探偵Cafe ごんざえもんの生活便利帳
第五章 雑則

(職務関係者による配慮等)
第二十三条 
配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

2 
国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。


(教育及び啓発)
第二十四条 
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。この場合において、配偶者からの心身に有害な影響を及ぼす言動が、配偶者からの暴力と同様に許されないものであることについても理解を深めるよう配慮するものとする。


(調査研究の推進等)
第二十五条 
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。



(民間の団体に対する援助)
第二十六条 
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。



(都道府県及び市の支弁)
第二十七条 
都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 
第三条第二項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用(次号に掲げる費用を除く。)
二 
第三条第二項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護(同条第三項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。)に要する費用

三 
第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用

四 
第五条の規定に基づき都道府県が行う保護(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用

2 
市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。



(国の負担及び補助)
第二十八条 
国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。

2 
国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。

一 
都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの

二 
市が前条第二項の規定により支弁した費用



テーマ:暮らし・生活 - ジャンル:ライフ


管理者にだけ表示を許可する
http://gonzaemondabe.blog105.fc2.com/tb.php/174-34b1630c
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
// HOME // 
Powered By FC2ブログ. copyright © 2005 探偵ごんざえもんの報告書 all rights reserved.
プロフィール

ごんざえもん!

Author:ごんざえもん!
東京都台東区竜泉在住の東久留米市出身の探偵!
東京23区 都内 関東 全国 日本
上野ブログ 探偵ブログ 興信所ブログ

FC2カウンター

カテゴリー
最近の記事
おすすめ商品!
フリーエリア
リンク

このブログをリンクに追加する

RSSフィード
By FC2ブログ
フリーエリア

    
アクセスアップ.NET - SEOでアクセスアップ

    

    相互リンクドクター!アクセスアップ

リネージュ2 RMT

FC2ブログランキング
FC2ブックマークに追加する

FC2ブックマークに追加

SEO対策:探偵 SEO対策:浮気 SEO対策:離婚 SEO対策:法律 SEO対策:防犯