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(認定の申請)  
第十四条  
前条第二項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。

一  
名称及び住所並びに代表者の氏名

二  
差止請求関係業務を行おうとする事務所の所在地

三  
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2  
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一  
定款又は寄附行為

二  
不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類

三  
差止請求関係業務に関する業務計画書

四  
差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類

五  
業務規程

六  
役員、職員及び専門委員に関する次に掲げる書類

イ 
氏名、役職及び職業を記載した書類

ロ 
住所、略歴その他内閣府令で定める事項を記載した書類

七  
前条第三項第一号の法人の社員について、その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類

八  
最近の事業年度における財産目録、貸借対照表、収支計算書その他の経理的基礎を有することを証する書類

九  
前条第五項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

十  
差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

十一  
その他内閣府令で定める書類


(認定の申請に関する公告及び縦覧等) 
第十五条  
内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公告するとともに、同条第二項各号(第六号ロ、第九号及び第十一号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2  
内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請をした者について第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。

(認定の公示等) 
第十六条  
内閣総理大臣は、第十三条第一項の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該適格消費者団体の名称及び住所、差止請求関係業務を行う事務所の所在地並びに当該認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。

2  
適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、適格消費者団体である旨を、差止請求関係業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。

3  
適格消費者団体でない者は、その名称中に適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

(認定の有効期間等) 
第十七条  
第十三条第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して三年とする。

2  
前項の有効期間の満了後引き続き差止請求関係業務を行おうとする適格消費者団体は、その有効期間の更新を受けなければならない。

3  
前項の有効期間の更新を受けようとする適格消費者団体は、第一項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、内閣総理大臣に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

4  
前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5  
前項の場合において、第二項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6  
第十三条(第一項及び第五項第二号を除く。)、第十四条、第十五条及び前条第一項の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。ただし、第十四条第二項各号に掲げる書類については、既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(変更の届出) 
第十八条  
適格消費者団体は、第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。


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