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(解散の届出等)
第二十一条  
適格消費者団体が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一  
破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人

二  
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人

三  
差止請求関係業務を廃止した場合 法人の代表者

2  
内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

(認定の失効)
第二十二条  
適格消費者団体について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第十三条第一項の認定は、その効力を失う。

一  
第十三条第一項の認定の有効期間が経過したとき(第十七条第四項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)。

二  
適格消費者団体である法人が適格消費者団体でない法人と合併をした場合において、その合併が第十九条第三項の認可を経ずにその効力を生じたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その合併の不認可処分がされたとき)。

三  
適格消費者団体である法人が適格消費者団体でない法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合において、その譲渡が第二十条第三項の認可を経ずにされたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その譲渡の不認可処分がされたとき)。

四  
適格消費者団体が前条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。]

テーマ:防犯・防災 - ジャンル:ライフ

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