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電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(平成十三年六月二十九日法律第九十五号)


(趣旨)
第一条  
この法律は、消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合、
及び隔地者間の契約において、電子承諾通知を発する場合に関し民法 (明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。

(定義)
第二条  
この法律において「電子消費者契約」とは・・・
消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信する事によってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。

2  この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)をいい、「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

3  この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。

4  この法律において「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、電磁的方法のうち契約の申込みに対する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機をいう。以下同じ。)と当該契約の申込みをした者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。


(電子消費者契約に関する民法 の特例)
第三条  
民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。

一  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で
   電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。

二  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み
   又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

(電子承諾通知に関する民法 の特例)
第四条  
民法第五百二十六条第一項 及び第五百二十七条 の規定は、
隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については適用しない。



電子消費者契約法により無効を主張できる場合とは・・・
1〜3にすべて当てはまる時です

1 携帯やPCなどを使ったネット上での契約(登録)である

2 その契約の際、料金の発生することを知らなかったなど間違いがあった

3 契約直前に契約内容の確認(有料である等)が必ず目に付く様なサイト構造にするという措置をサイト側が講じていない


知らずに登録される例では上に当てはまる事が殆どです。
例えば画像をクリックしただけで登録・入り口をクリックしただけで入会した事にされた等です。
別なページに利用規約があり、そこに有料である事が書いてある場合が多いですが
こういう場合を想定して作られた法律です。利用規約があっても無効です。
無効は弁護士でなくても本人が言えます。

無効を主張出来ない場合
一つでもあれば電子消費者契約法は使えません

・ネット上の契約ではない

・契約の際、料金の発生やどの時点から料金が発生するか等を知っており納得して自分の意思で契約した

・契約前に有料であることを目に付くようにはっきり明示し、契約の内容を確認させられた。



電子消費者契約法とは、インターネットでの取引で消費者を保護することを目的とした法律です。
対面や店舗での買物と異なり、オンラインショッピングではキーボードやマウスの入力/操作ミスにより意図しない契約をしてしまう事があります。その様な問題を解決し消費者を保護するため制定されたました。
その中でも第3条で具体的な内容が決められています。

この法律のポイントを要約すると

「ネット取引では、消費者側に勘違いがあった場合は、原則として契約は無効にできる。
ただし契約前に料金、商品などの確認画面を用意し契約に同意した場合は無効にできない。」

つまり事前の確認画面がなければ消費者側の判断で『契約無効』にできると言う事です。
また法的には、契約を無効にする際には相手に連絡する必要はありません。
そのため電話やメールで連絡する必要もありません。

尚この法律は、ワンクリック詐欺のような悪質サイトだけでなく、楽天市場やYahoo!に出店しているような有名店も含め、すべてのネットショップでの取引に当てはまります。

ワンクリック詐欺サイトでも、利用規約などが明示されており料金等や利用期間などが一見すると最もらしい事が記載されている場合もありますが、前述のとおり電子消費者契約法に違反している為、WEBサイト管理者側がいかなる理由を付けようと契約は成立しません。

テーマ:悪徳商法 - ジャンル:その他


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