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痴漢の容疑がかけられ、駅職員に任意同行を求められたら、まず自分の身分を証明する身分証や名刺などを提示する事がマニュアルかもしれません。
住所や氏名を明らかにする事によって、あなたが逃走のおそれがなく現行犯逮捕をする必要がない事が認められ、刑事訴訟法217条により、あなたを現行犯逮捕する事が違法になります。

しかし身分を明かしたからといって、必ずしも逮捕を免れ得る訳ではありません。
条文にあるように、「逃亡するおそれがある場合」であれば、刑事訴訟法217条の適用があったとしても現行犯逮捕は許される事になります。

※刑訴法第217条「軽微事件と現行犯逮捕」
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)
以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない

軽微犯罪以上の犯罪でも、逃亡の恐れがない者を正当な理由なく逮捕する事は不当逮捕にあたります。
しかし刑訴法第217条の要件を欠いていたとしても、逮捕行為が直ちに逮捕監禁罪を構成するとは限らないと考えられます。
「逃亡するおそれ」の判断は、あくまでも自分ではなく、あなたを引き渡された警察官が判断するのですから。。。

痴漢冤罪ネットワーク



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痴漢犯罪は、通常、迷惑防止条例第5条第1項のいわゆる「卑わい行為」の規定を適用して取り締まる事となりますが、犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が適用されます。

(1)卑わい行為
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
・第5条第1項
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
・第8条(罰則)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習の場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

※ 盗撮
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習の場合 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 
(2)強制わいせつ罪
刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

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年々後を絶たない最低な犯罪・・・『痴漢行為』!その中でも最も多いのが電車内での痴漢行為なのです。
女性の多くの方が過去に痴漢された経験があると思います。
それだけ世の中は痴漢の危険が多いので、痴漢犯罪対策知識を知っておく必要があります。

●駅構内に入る前から周囲に要注意しましょう

駅の改札を抜ける前から周囲に気を配り、不審者などに気を付ける事です。
電車を待っている時など、ホーム周辺の状況や乗車口にいる人を見回してから、電車に乗り込む様にします。
容姿や言動がおかしいと思われる人物がいたら即座にその場から離れる事です。

最近では、女性専用車両も設置されているので、面倒かとは思いますが、なるべくなら女性専用車両に乗車す事をお勧めします。
しかし、女性専用車両がない場合は、女性が多くいる車両を即座に選別し乗車するのが一番だと思います。
夏場などは男性を過剰に刺激する様な露出のある服装はなるべく控えるのが基本です。
世の中は何が起こるかわからないですよ。

車内での女性同士での連携プレーもあります。
車内に乗車する前から、先に乗車している女性を探します。
小走りでその女性の隣の場所を確保し後方など防御します。
また、混雑時はドア付近や車両の角など、身動きの取れない場所は絶対に避け、安全な場所を探すよう常日頃心掛ける事が必要です。
最近では、名の通った有名人でも平気で痴漢行為をする時代です。
女性は怖がらずに周囲の方に助けを求めて下さい。

手荷物を持っている場合は前後右左のうち、幾つかを何時でもブロック出来る様にしておく事が大事です。
ドアを背にし、なるべく背後に人が立たない様する事も痴漢行為対策の1つの技です。

それでも痴漢に遭遇してしまった場合は、勇気をもって叫ぶ事です。
確かに恐怖で声も出なくなってしまったり、身体も硬直すると思われます。
ココだけの話ですが、僕も以前、痴女に出くわした時には硬直しました・・・
あれは、西武池袋線で石神井公園から乗車してきた女性でした。
まぁ僕の訳の解らない体験談はともかくとして・・・
車内には、正義の味方がいっぱ居る事を忘れないで下さい。
声が出せない場合の対処策は、
・『手荷物でガードする』
・『周囲の男性にアイコンタクトで知らせる』
・『相手を睨みつける』
・『ミゾオチに肘を入れる』
・『足先をヒールで踏みつける』

それでも止めない輩には、勇気を振り絞って直ぐ様手首をつかみ上げ『止めなさい!』と叫ぶ事です。
『止めてください』と低姿勢なお願いは、かえって痴漢を暴走させてしまう恐れがありますので、命令口調で警告した方が得策です。

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住民基本台帳とは、住民の居住関係の公証・選挙人名簿の登録・その他の住民に関する行政事務の処理の基礎となるもので、各区市町村において、住民票を世帯ごとに編成して作成されています。
単純に解り易く言えば、住民票を束ねたものという事です。

選挙人名簿の作成・国民健康保険・国民年金の被保険者としての資格の管理、学齢簿の作成など、区市町村が行う各種行政サービスの基礎として、行政の合理化や住民の利便の増進に役立っている模様です。

近年では、コンピューターを利用したネットワーク化も図られています。
導入時には、様々な物議を醸し出しましたが、現状ではネットワーク化により、住民側のメリットを感じる事は少なく、行政側の利便性向上の為だと感じられます。


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除籍の謄本・除籍抄本であり、戸籍同様、個人の身分関係を公証したものです。
戸籍に記載のある人が全員いなくなる場合(婚姻によって他の戸籍への移動や死亡によって、一つの戸籍全員が消滅したとき等)や他の市区町村へ転籍した場合などで戸籍が戸籍簿から外して別とじにしたものを除籍謄本と言います。
解り易く言えば、死亡した人、若しくは籍を外した人の「戸籍謄本」が、除籍謄本と言います。

戸籍の筆頭者が死亡したからといっても、それで除籍になる訳ではありません。
また、戸籍の筆頭者も変わる訳ではありません。
ちょっと変ですが、筆頭者が死亡した場合も死亡した方が筆頭者という事になります。

除籍謄本の保存期間は80年です。最近では明治時代に除籍となった謄本の取得が出来なくなってきています。


除籍謄本      1通 750円(小為替)
改製原戸籍謄本 1通 750円(小為替)

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住民票の除票とは、住民票が存在する区市町村から、他の区市町村へ引越しをした時に元住所地に残されるものが『住民票の除票』と言います。

この住民票の除票には、転出先も記載されているので、住民票の除票を取得すれば引越し先が判明するのです。
しかし、法律の建前上は、誰でも交付請求が出来るのですが、実際には同居の世帯員など以外の他人の住民票や除票を請求するには、正当な理由を示す必要があります。

手続きに必要なもの
本人同居の家族以外の方が交付申請する場合
印鑑
手続きする人の住所・氏名・使用目的を記載。
場合によっては、本人署名の委任状または利害関係の明らかになる書類が必要です。

1通 200円
住民票の除票は、消除されてから5年間保存です。

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住民票は、その人が日本の何処に住んでいるのかを証明する公的な書類です。
単純に言えば、自分の住んでいる住所・世帯を証明するものです。

戸籍は、基本的に2世代全員で一つのまとまった戸籍となりますが、住民票は皆さんもご存知の様に国民一人一人に作られています。
しかし、その住民票の管理は、世帯ごとに行われている為、一般の人の感覚的には戸籍と同じ様に感じるかもしれません。
自分以外の事を知られたくない時もあると思いますが、当然自分一人の住民票も取得する事が出来ます。
住民票を取得するには氏名(読み書きが正確)・生年月日・住所が正確でなければなりません。
また、住民票を取得する事によって、本籍が判明し戸籍が取得出来るのです。
年配の方などの戸籍や住民票などを取得する時もありますが、昔のは殆ど手書きなので、たまに達筆すぎて読めない事がたまにありますが、時間をかけてかなり悩めば解決します♪


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✽ 戸籍謄本(こせきとうほん)とは ✽

戸籍内に記載されている全ての内容を写したものを戸籍謄本と言います。
戸籍情報が電子化されている場合は「戸籍全部事項証明書」と言います。
(※一部地域でまだ電子化されていない所があります)

現在、全国の役所にて戸籍の電子化が進められており、厳密に言うと戸籍謄本ではなく、戸籍全部事項証明書とされている場合が多いです。

様々な申請などで、戸籍謄本や抄本を要求される事もあるかと思います。
謄本と抄本のどっちを取っていいか分からなくなった時は、取り合えず謄本をとっておけば間違いありません。


✽ 戸籍抄本(こせきしょうほん)とは ✽

戸籍抄本とは、戸籍謄本の一部を抜き出したものです。
戸籍に記載されている1人についての情報だけを取得したい時は、戸籍抄本を取得する事になります。


各区市町村に行けば記載されていると思いますが、記載もなく、職員が詳しく教えてくれない所もありますので、詳しい職員を呼んでもらい納得いくまで聞いた方が良いでしょう。


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戸籍とは、日本人として日本国に身分を登録しているものであり、戸籍に記載されているという事は、日本に国籍がある事の証明となるのです。

戸籍には、その戸籍に記載されている人が、何処で生まれて、誰が親か?結婚しているのか?など身分関係を証明する公的な制度です。

戸籍には、2世代までが記載される事になっており、祖父〜父〜子 という3代に渡って記載される事はありません。

戸籍には、氏の違うものが記載されることはありません。
離婚をした母親が子供と名字が違う場合には、例え親権者であっても親子で戸籍が違う事になるのです。


✽ 戸籍に記載される主な事項 ✽ 

≫本籍
戸籍のある場所・本籍の場所は自由に移動させる事ができ、中には皇居や竹島を本籍にしている方や、全く面識もない場所に本籍を置いている方も存在します。

≫氏名
戸籍の一番初めに記載されている氏名の方が、「戸籍筆頭者」となります。また、配偶者・子供の氏名も記載されます。

≫父母
戸籍に記載されているものの、父母の氏名が記載されています。また、続柄として「長男・長女」などの記載もされます。

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北海道
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【相談電話】011-241-9110


青森県
青森県警察本部
【相談電話】017-735-9110


岩手県
岩手県警察サイバー犯罪対策室
専用
【相談電話】024-990-1343


宮城県
宮城県警察サイバー犯罪対策室
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秋田県
秋田県警察
専用
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山形県
山形県警察
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福島県
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警視庁
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【相談電話】03-3431-8109


茨城県
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栃木県
栃木県警察本部
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群馬県
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埼玉県
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【相談電話】048-832-0110


千葉県
千葉県警察 サイバー犯罪
相談メールフォーム
【相談電話】043-227-9110


神奈川県
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福井県警察本部サイバー犯罪対策支援室
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愛知県
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